規約
社団法人書燈社 会員規約
(会員制度)
第1条 この法人の事業に積極的に参加を希望し、入会した者を会員という。
(入会)
第2条 この法人の事業に興味をもち、積極的に参加を希望する者は、入会申
込書を提出して会員となることができる。
2 入会申込書を提出した者は、会員として登録する。
(入会金及び会費)
第3条 会員の入会金及び会費は、次のとおりとする。
(1) 入会金 1000円
(2) 会費(年額) 5000円
(但し、新入会初年度のみ、1ヶ月420円の月額で、その年度の
残月数を乗じた額を納入することができる)
2 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(退会)
第4条 会員は、次の事由により退会となる。
(1) 本人より退会届のなされたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 除名されたとき
(除名)
第5条 会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、理事
長が除名することができる。
(1) この法人の名誉を著しく傷つけたとき。
(2) 会費を2年以上滞納したとき。
(特典)
第6条 会員には、次の特典がある。
(1) 書燈社の事業についての情報を得ることができる。
(2) 会報の配布を受けることができる。
(3) 当法人の主催する行事に会員価格で参加することができる。
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