一般社団法人 書燈社

規約


社団法人書燈社 会員規約


(会員制度)
   第1条  この法人の事業に積極的に参加を希望し、入会した者を会員という。
(入会)
   第2条  この法人の事業に興味をもち、積極的に参加を希望する者は、入会申
        込書を提出して会員となることができる。
      2 入会申込書を提出した者は、会員として登録する。
(入会金及び会費)
   第3条   会員の入会金及び会費は、次のとおりとする。
       (1)  入会金    1000円
       (2)  会費(年額) 5000円
            (但し、新入会初年度のみ、1ヶ月420円の月額で、その年度の
             残月数を乗じた額を納入することができる)
      2 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(退会)
   第4条  会員は、次の事由により退会となる。
       (1)  本人より退会届のなされたとき。
       (2)  本人が死亡したとき。
       (3)  除名されたとき
(除名)
   第5条  会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、理事
         長が除名することができる。
       (1)  この法人の名誉を著しく傷つけたとき。
       (2)  会費を2年以上滞納したとき。
(特典)
   第6条  会員には、次の特典がある。
       (1)  書燈社の事業についての情報を得ることができる。
       (2)  会報の配布を受けることができる。
       (3)  当法人の主催する行事に会員価格で参加することができる。

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